今までに数多く時効援用のご依頼がありましたが、債権者から訴訟を提起されたのを機にご依頼をされた方もいらっしゃいます。

 

 このご対応は大正解で、中には、裁判所から訴状や支払督促書が届いても無視される方も見受けられますが、これを放置しておくと、せっかく時効援用できたにもかかわらず、時効援用ができなくなってしまいます。

 

 時効援用は、債権者からの請求等に対し、最終取引から一定期間の経過によって行うことができるようになりますが、もし裁判所に提起・申立をされた訴訟や支払督促が確定してしまうと、時効期間はリセットされ、確定した時から再度進行することになります。

 

 したがって、訴訟や支払督促に対しては、無視せず、時効援用できる場合はきちんと一定期間内に対処する必要があります。時効援用は、訴訟外でも訴訟手続の中でも行うことができますが、時効中断事由の有無などで争いがなければ、訴訟外で時効援用通知書を債権者に送付すれば、訴訟や支払督促を取り下げてくれます。

 

 もし貸金業者から何年かぶりに督促状が届いたり、いきなり裁判所から訴状が届いたら、債権者に連絡したりせず、まずは専門家にご相談いただくことが重要です。

土田司法書士事務所