自己破産を申し立てる際に、同時廃止事件となるか管財事件となるかの基準について説明します。

 

 同時廃止事件とは、破産開始決定と同時に手続廃止の決定をする事件で、他の債権者に分配すべき財産がない場合に行われます。この場合の「分配すべき財産」とは、申立人の全財産を指すのではなく、一定の財産については、今後の生活のために保持したままでよいことになっているので、それを超える財産を指します。

 

 では、どれだけの財産まで手元に残せるかというと、これは各裁判所によって基準が異なります。岐阜地方裁判所(本庁)の基準としては、申立人の財産が50万円を超える場合には管財事件になるとされています。

 

 ここでいう財産には、預貯金・現金・保険金解約返戻金・自動車・家財道具や貴金属などの動産・敷金・退職金・不動産などがあります。

 

 これらの財産の総額が50万円以下であれば同時廃止事件、50万円を超過すれば管財事件となります。

 

土田司法書士事務所