自己破産をした場合、一般の債権は免責を受ければ支払義務が消滅しますが、滞納税金まで免責の対象になるわけではなく、滞納税金自体が時効消滅しない限り、支払義務は続きます。

 

 弁護士や司法書士に破産手続を依頼した場合、事務所によっては申立費用を破産申立前に支払う必要がありますが、これはある意味、自分の財産を保全する役割があります。

 

 一般債権者の場合、司法書士などから破産する旨の受任通知を送付すると、破産手続が終了するまでの間、支払督促や訴訟、差押などの法的措置を控えてくれる傾向にあります。一部、急いで法的措置を採って他の債権者を出し抜こうとする業者もありますが・・・。

 

 他方、税金の請求者である市町村などは、破産手続と関係なく、滞納税金の支払請求をすることができるため、債権者の預貯金を予告なく差し押さえることもあり、そうなると、破産申立人の申立費用はおろか、生活費までなくなってしまうこともあります。

 

 このようなことにならないよう、申立費用は、事前に司法書士などに分割払いしておくか、あるいは、市町村役場の窓口で滞納税金の支払方法をしっかりと話し合っておく必要があります。

土田司法書士事務所