債権回収Q&A

Q

債務者に財産がない場合、債権を回収することは不可能ですか?

A

債権回収のどの手段を使っても、債務者にお金や財産がなければ、債権を回収することはできません。ただし、現に債務者に財産がない場合でも、定職に就いて働いていれば、その給与を差し押さえることにより、毎月給与の一部を受け取ることができます。

Q

内容証明郵便にはどの程度の実効性がありますか?

A

債権回収の方法の一つとして内容証明郵便がありますが、書留で届く点、また、郵便物の内容が公的に担保される点で、債務者に対してある程度の心理的圧力となります。しかし、債務者は受け取っても無視することがあり、債権者と債務者間の関係・債務の内容・債務者の性格など様々な事情を考えて、利用すべきか決めるのが妥当です。

Q

内容証明郵便はどのような場合に必ず利用すべきですか?

A

債権回収の手段として内容証明を利用する場合、消滅時効の期間が迫っていて確実に時効中断したいときや、遅延損害金の起算点をはっきりさせたいときは、債務者に対し必ず配達証明付の内容証明郵便で送付してください。

Q

内容証明郵便を出したのに受取を拒否されました。どうすれば良いですか?

A

内容証明郵便は書留で送付されるため、受け取る際に債務者の署名か押印が必要です。しかし、中には受取を拒否する人もいるので、その場合は実際に債務者の自宅に行って請求書を郵便受けに入れるか、普通郵便で送付し、そのような場面を動画か写真に収めておくのも方法です。

Q

内容証明郵便は司法書士などを代理人として送付すべきですか?

A

内容証明郵便は本人名義で出しても、弁護士・司法書士などの代理人名義で出しても、どちらでも構いません。債権回収の実効性からいうと、代理人を通して請求すべきですが、その場合は余計に費用がかかるため、ケースバイケースで対処するのが良いでしょう。

Q

内容証明郵便を本人名義で出す場合、書類作成のみ依頼することはできますか?

A

内容証明郵便を代理人ではなく本人が作成したものとして出したい場合、その作成のみをご依頼いただくことも可能です。その際は、作成だけでなく、郵便局での手続もすべて代行させていただきます。

Q

内容証明郵便はどの郵便局でも扱っていますか?

A

内容証明郵便は、どの郵便局でも出せるわけではなく、特定の大きな郵便局でしか扱っていません。また、書面の形式に一定の決まりごともあるので、作成・送付は専門家にお任せいただくのが無難です。

内容証明郵便は、どの郵便局でも出せるわけではなく、特定の大きな郵便局でしか扱っていません。また、書面の形式に一定の決まりごともあるので、作成・送付は専門家にお任せいただくのが無難です。

Q

支払督促を申し立てる際に気をつけることは何ですか?

A

上記のように、支払督促は債務者の住所地の裁判所書記官に申し立てます。他方、民事訴訟で貸金など金銭債権を請求するときは、債権者の住所地を管轄する裁判所に訴えることができます。債権者にとっては自分の住所地の裁判所の方が行きやすいので、支払督促が訴訟に移行する可能性があるときは、初めから訴訟にした方が有利です。

Q

支払督促は司法書士など専門家を通して申し立てた方が良いですか?

A

支払督促には、①本人が申し立てる方法、②書類作成のみ司法書士に頼む方法、③弁護士や司法書士を代理人として申し立てる方法の3つがあります。事件の内容にもよりますが、当事務所では、費用を最小限に抑えられる②をお勧めしております。

Q

支払督促にはどの程度の実効性がありますか?

A

支払督促は、簡易裁判所書記官に対して申し立て、また、債務者が支払督促に異議を述べなければ、訴訟で勝訴したのと同じ効果が得られるため、私的な催告書に過ぎない内容証明より、債権回収の手段として強い実効性があります。

Q

支払督促は物の返還を求める場合にも利用できますか?

A

支払督促は、金銭の支払や有価証券若しくは代替物の引渡を求める場合にしか利用できません。したがって、何かの有体物の引渡や特定の行為を求める債権を行使するために支払督促を申し立てることは不可能です。

Q

支払督促を申し立てたところ債務者から異議が出ました。この場合どうなりますか?

A

支払督促に対して債務者が異議を述べると、自動的に訴訟に移行します。支払督促を申し立てる際は、訴訟になることを覚悟した方が無難です。

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