岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。例えば、任意整理の和解が成立した後、債務者が支払を怠った場合、債権者はまず代理人に連絡をしてきます。一般的に、法律の世界では本人が代理人を立てた場合、代理人を通して行為がおこなわれ、本人といえども代理人を無視して行動することはできないからです。

土田司法書士事務所