岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。任意整理と過払い請求で、1社につき140万円を超えない金額の場合は、司法書士も代理人となることができますが、自己破産と個人再生の場合は、あくまで書類作成者という立場にとどまり、書類の作成名義人は本人となります。といっても、裁判所とのやり取りはほとんど司法書士を通して行われるので、代理人と異なる点はあまりないと言っていいでしょう。

土田司法書士事務所