岐阜の司法書士の土田です。
自己破産の申立人にも、今後の生活があるので、一定の財産は債権者に分配せず、手元に置いておく必要があります。したがって、債権者に分配すべき財産は主にある程度高額な不動産と債権が中心になりますが、最近では不動産の価値も下がり続けており、最低でも100万円に近い価値を有するものでないと管財事件にならないようです。

土田司法書士事務所