岐阜の司法書士の土田です。
個人再生のうち、給与所得者等再生とは、会社員などのように定期的で変動の小さな収入が見込め、債務額が5000万円を超えない人が利用できる再生手続です。変動の小さいとは、どの程度を指すのか曖昧ですが、おおよそ前年度の収入から2割以内の金額に収まっていればよいとされており、一般の会社員であればまず問題ありません。

土田司法書士事務所