岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。また、年金受給者や継続的に勤務しているパートタイマーなどについても、それが安定した収入といえる限り、対象になることもあります。さらに、現在は失業中であっても、就職が内定しており、毎月の給料の見込額が相当額あって安定していれば、対象となります。

土田司法書士事務所