岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。同じ個人再生でも、小規模個人再生と異なり、給与所得者等再生では債権者が異議を述べることは認められていません。これは、給与所得者等再生では、生活を維持するために必要最小限の収入以外はすべて返済に回さなければならないため、債権者に文句が言えない仕組みになっているからです。

土田司法書士事務所