岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。再生計画案が債権者によって可決されると、他に不認可事由がない限り、裁判所によって再生認可の決定が出されます。この決定が確定すれば、再生の取消や変更など特別のの場合を除き、裁判所の手続を離れ、再生計画案通りに債務者が債権者に支払をすることになります。

土田司法書士事務所