岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。個人再生を申し立てる裁判所は、債務者が事業者のときは主たる事務所の所在地を管轄する裁判所、債務者が事業者でないときは債務者の住所地を管轄する裁判所となります。個人再生は地方裁判所が管轄となるため、弁護士しか申立代理人になれませんが、司法書士も書類作成者として申立に関わることができます。

土田司法書士事務所