岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。小規模個人再生を申し立てると、再生計画案を提出する必要があります。これは、どの債権者に対していくらの金額をどのくらいの期間で返すかを記した文書です。弁済期間は3年以内が原則ですが、特別な事情があれば、5年以内でもよいとされています。

土田司法書士事務所