岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。支払督促は、裁判所の書記官が出すもので、しかも放っておくと訴訟で負けるのと同じ効果が発生してしまうため、内容証明に比べて強力な手段と言えます。支払督促は、通常は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に対して申し立て、訴訟のように証拠調べをせず、提出された資料のみに基づいて発せられるのが特徴です。

土田司法書士事務所