岐阜の司法書士の土田です。
8の続きです。このように、支払督促は比較的簡単な手続で判決を得るのと同じ効果が得られますが、債務者から異議があれば、ただちに通常の訴訟手続に移行します。支払督促申し立ての際に必要な収入印紙代は、請求金額によって変わりますが、訴訟を提起する際に必要な印紙代の半額なので、債務者が異議を述べて訴訟手続に移ったときは、その差額の印紙と訴訟に必要な予納郵券を提出することになります。

土田司法書士事務所