岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。支払督促を申し立て、債務者の異議があった場合は訴訟に移行しますが、支払督促が債務者に送達されてから2週間のうちに異議がなかった場合は、さらに仮執行宣言付きの支払督促を申し立てます。これが債務者に送達されて2週間異議がなかった場合に、はじめて判決を得たのと同じ効果が得られます。つまり、債務者には2度に渡って異議を述べる機会が与えられます。

土田司法書士事務所