岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。そこで、支払督促を申し立てるか、手っ取り早く訴訟を提起するかは、事案の性質や債務者の態度・性格などを総合的に考えて決めるのが妥当です。訴訟に比べて、支払督促は手続も簡単で費用も安く済むため、弁護士や司法書士の意見を聞いた上で、可能な限り支払督促を有効的に活用するのが妥当です。

土田司法書士事務所