岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。この2週間以内に異議を述べると、判決は確定せず、上級の裁判所に移って再度審理が行われます。通常、第一審となるのは、140万円以下の訴えだと簡易裁判所、それを超える訴えだと地方裁判所となります。簡易裁判所が第一審の場合、控訴すると地方裁判所が第二審となって裁判が継続します。

土田司法書士事務所