岐阜の司法書士の土田です。
44の続きです。動産執行の対象は、債務者の占有する動産であって、所有する動産に限られません。債務者の所有物かどうかは、差押をする際に分からないからです。ただし、その動産が明確に債務者以外の物の所有物であると分かる場合は、動産執行の対象から除かれます。

土田司法書士事務所