岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。差押後1週間から1ヶ月以内の日に、競り売りの期日が定められ、その期日に、最高額を申し出た者が差押物を買受け、代金が支払われます。もっとも、実際には、競り売りに参加してくる一般人はいないようです。差し押さえた物が債務者にとって重要な物であれば、債務者側が誰か買受人を立ててくることもあります。

土田司法書士事務所