岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。取引履歴が届き、引き直し計算の結果、債務が残っている場合は任意整理・自己破産・個人再生のいずれかの手続となり、過払い状態になっている場合は、逆にこちらが債権者となるので、過払い金を請求していくことになります。任意整理・自己破産・個人再生のどの手続を採るかは、債務額の大きさと返済能力との相関関係で決められます。

土田司法書士事務所