借金の返済が困難となり、債権者からの支払催促も強くなって、このままだと給料・預金、あるいは不動産を差し押さえられるのではないか、借金を秘密にしている家族に知られたり、仕事場に連絡されるのではないか・・・と不安に駆られる方もおられると思います。このような方々に、債務整理とはどのようなものかご説明したいと思います。

 まず、裁判所などでの公的な手段を利用せず、債権者と直接に交渉し、将来利息のカットや返済方法の変更を交渉する任意整理という手続があります。通常は、認定司法書士や弁護士に依頼して、債権者との交渉を頼むことになります。司法書士が介入すれば、それまでの取立てなどもとまります。借金も利息制限法の範囲内に計算し直されているため、借金の減額効果もあります。
 また、任意整理は債務整理のプロが交渉するので、債務者本人が交渉しても相手にしてもらえない場合よりも有利な結果を得られる傾向があります。

 次に、大企業の債務整理について、よく利用されているのが、民事再生法による民事再生手続です。
 この手続は、債務者が破産してしまう前の再起を可能にするためのものです。民事再生手続は、個人から大企業まで利用できますが、通常の民事再生手続とは別に個人向けの民事再生手続、つまり個人再生がありますので、会社などの再建以外の個人の場合にはこれを利用することを考えてみるとよいでしょう。

 任意整理や個人再生による債務整理を検討してみたが、どうしても借金を返済することができない、という場合は、破産を考えるしかありません。
 破産とは、簡単に言えば、借金の返済不能状態であるということを裁判所に認定してもらう手続です。また、裁判所から免責許可の決定を出してもらうことで、借金の支払義務を免除されます。もっとも、一定の資格については、免責決定が確定するまでその資格を使った仕事ができなくなるので、注意が必要となります。

 以上のように、司法書士が行う債務整理には大体上記の3つがあり、借金相談を受けた司法書士は、どの方法の債務整理をして生活再建を図るか、ということを検討することになります。
 
 当事務所では、相談無料で借金相談に応じておりますので、お気軽にお問い合わせください。

土田司法書士事務所