借金の返済ができなくなり、債権者からの支払の催促も強くなって、このままでは給料や預金といった財産を差し押さえられるのではないか、または、借金を内緒にしている配偶者に知られたり、職場に連絡されるのではないか・・・と不安になる方もいらっしゃると思います。このような方に、債務整理とはどのようなものかを説明したいと思います。

 まず、裁判所などでの法的な手段を用いず、債権者と直接に交渉することによって、利息のカットや返済方法の変更などを行う任意整理という方法があります。
 普通は、認定司法書士や弁護士に依頼して、債権者と交渉することになります。認定司法書士が介入すれば、それまでのうるさい取立てもとまります。借金も利息制限法の制限内に計算し直すので、借金の減額効果もあります。
 また、任意整理はプロが交渉するので、債務者本人が交渉しても相手にしてもらえないことがありますが、司法書士などが交渉することにより、有利な結果を得られます。

 企業の債務整理について、最近よく利用されているのが、民事再生法による民事再生手続です。
 この手続は、債務者が破産する前の再建を可能にするための手続です。民事再生手続は、個人から大企業まで利用できる手続ですが、通常の民事再生手続とは別に個人向けの手続もありますので、会社以外の個人の場合にはこれを利用することを考えてみるとよいでしょう。これを、個人再生と言います。

 任意整理や個人再生による債務整理を検討してみたものの、やはり借金を返すことができない、という場合は、っ自己破産を考えるしかありません。
 破産とは、簡単に言えば、返済不能状態であるということを裁判所に認定してもらう手続です。また、裁判所から免責許可決定を出してもらうことで、借金の支払義務を免れます。ただ、一定の資格について、免責決定が確定するまでその資格を利用した仕事ができなくなるので、注意が必要です。

 以上のように、認定司法書士が行う債務整理には概ね上記の3つがあり、借金相談を受けた司法書士は、どの方法の債務整理を選択し、相談者の生活再建を図るか、ということを考えます。
 
 当事務所では、何回でも相談無料で借金相談に応じておりますので、お気軽にお問い合わせください。

土田司法書士事務所