債務額がそれほど多くない場合は、弁護士や司法書士などにより再生計画案がしっかり作られることが通常であり、また、費用対効果の点で個人再生委員を選任すると、余計に債務者を苦しめ、申立て自体をしにくくなるという理由から、委員の選任は不要とされたものです。

土田司法書士事務所