平成18年12月に貸金業法(貸金業規制法)、出資法、利息制限法が改正され、「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。近年、借金に関する状況は大きく変わりつつあります。

 この改正により、みなし弁済たグレーゾーン金利といった規定が廃止されることになり、貸金業者の中には、法律の施行を先取りし利率を下げるところもありました。
 とはいえ、これだけで借金問題がすぐに解決されるわけではなく、利率が下がったとしても、膨れ上がった借金を返済することは、なかなか難しいものです。

 ただ、そのような場合であっても、早めに債務整理をすれば、それ以上の借金が膨らむ状況から抜け出すことができます。
 債務整理とは、抱え込んだ借金が膨れ上がって、借金の利息すら返済することが不可能になったような場合に、法律により債務者を再生させる方法のことです。

 債務整理には、いくつかの方法があります。債務整理というと、真っ先に自己破産が思い浮かぶかも知れませんが、破産はあくまで最後の手段であって、破産するまでに他の債務整理を行うことによって、自己破産することなく経済状態を立て直すことができることもあります。

 当事務所では、自己破産・任意整理・特定調停・個人再生などの債務整理のご相談やご依頼を承っております。また、債務整理の一環として行われることもある、過払い請求も行っております。
 当事務所にご相談いただくことにより、借金問題を解決していただくことができれば幸いに思いますので、是非この機会に当事務所の無料相談をご利用ください。

土田司法書士事務所