近年、借金に関する状況は大きく変わりつつあります。平成18年12月に「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、貸金業法(貸金業規制法)、出資法、利息制限法が改正されました。

 この改正により、グレーゾーン金利や、みなし弁済の規定が廃止されることになり、貸金業者の中には、法律の施行を先取りして利率を法定金利まで下げるところもでてきました。
 とはいえ、これだけで借金問題がすぐに解決されるというわけではなく、利率が下がったとしても、膨れ上がった借金を完済することは、なかなか難しいといえるでしょう。

 もっとも、そのような場合にも、早めに債務整理をすることによって、それ以上借金が増える状況を抜け出すことができます。
 債務整理は、現に負っている借金が膨れ上がって、元本はおろか利息すら返済することができなくなったような場合に、法律によって債務者を再生させるための方法・手続のことです。

 債務整理には、色々な方法があります。債務整理というと、まず自己破産が思い浮かぶ方も多いと思いますが、自己破産はあくまで最後の手段です。自己破産するまでの間に、他の債務整理を行うことで、自己破産することなく現在の状態を立て直すことができることもあるのです。

 当事務所は、自己破産はもちろん、任意整理や個人再生など、さまざまな債務整理のご相談やご依頼に応じております。また、債務整理をする過程で行われることも多い過払い請求にも対応しております。
 当事務所にご相談いただくことで、借金問題を解決していただくことができれば幸いですので、お気軽にご相談ください。何度でも相談無料です。

土田司法書士事務所