平成18年12月に貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律が成立し、貸金業法、出資法、利息制限法も併せて改正され、借金に関する状況が大きく変わりつつあります。

 この改正により、グレーゾーン・みなし弁済という規定も廃止されることになり、貸金業者の中には法律の施行を先取りし、利率を法定の範囲に下げるところも出てきました。
 とはいえ、これだけで借金問題がすんなり解決するというわけではありません。利率が下がっても、膨れ上がった借金を完済するには、なお困難を伴います。

 そのような場合でも、早めに債務整理をすることにより、それ以上借金が増えるのを防ぐことができます。
 債務整理とは、抱え込んだ借金の金額が膨れ上がって、元本はもちろん、利息すら返済することができなくなった場合に、法律によって債務者を再生させるための手続・方法のことです。

 債務整理には、状況に応じていくつかの方法があります。債務整理というと、破産が最初に思い浮かぶかも知れませんが、破産はあくまで最後の手段と考えるべきです。自己破産するまで、他の債務整理を行うことにより、破産することなく生活を再建することができる場合もあるのです。

 当事務所では、自己破産はもちろん、特定調停、任意整理、個人再生など様々な債務整理のご相談ご依頼に応じております。また、債務整理と並行して行われることも多い、過払い請求も行っております。
 当事務所にご相談いただくことにより、借金問題を解決していただくことができれば幸いに思います。何回でも相談無料ですので、お困りの方はお問い合わせください。

土田司法書士事務所