訴状に押す印鑑は、認印で結構です。実印は、裁判所に提出する書類で使用されることは通常なく、訴状を提出する際は本人確認もされることはないようです。また、直接裁判所へ持参する必要もなく、郵送で提出することも可能です。その意味では、裁判所は法務局などと比べてかなり融通はききます。

土田司法書士事務所