借金返済が滞って、債権者からの督促も強くなり、このままでは借金を内緒にしている家族に知られたり、職場に連絡されるのではないか、または、給料や預金、不動産を差し押さえられるのではないか・・・と思われる方もいらっしゃるでしょう。このような方に、債務整理とはどのようなものかを述べたいと思います。

 まず、裁判所などでの法的な手段を利用せず、債権者と直接に交渉して、利息カットや返済方法の変更などを交渉する任意整理という方法があります。弁護士や認定司法書士に依頼して、債権者と交渉してもらうのが普通です。弁護士・認定司法書士が介入すれば、それまでの煩わしい取立てもストップします。債務額も、利息制限法の制限内に計算し直されているため、借金の減額効果もあります。
 また、任意整理はプロが行うので、債務者本人が交渉する場合より、司法書士などが交渉することにより、有利な結果を得られる可能性が高くなります。

 大企業の債務整理についても、よく利用されているものとして、民事再生法による民事再生手続があります。
 これは、債務者が破産してしまう前に、再起・再建を可能にするための手続です。民事再生手続は、個人から大企業まで利用できる方法ですが、一般の民事再生手続とは別に個人向けの民事再生手続があるので、会社の再建以外の個人の場合には、これを利用することを考えてみるとよいでしょう。いわゆる個人再生のことです。

 任意整理や個人再生を検討してみたけれど、どうしても借金を返済することができない、という場合は、破産を考える他ありません。
 破産とは、簡単に言うと、借金を返せない状態であるということを裁判所に認定してもらう手続です。また、裁判所から免責許可の決定を出してもらうことによって、借金の支払義務を免れます。ただ、税金や国民健康保険など一部債務については、免責決定でも免除されないので、注意が必要です。

 以上のように、司法書士が扱う債務整理には、大体において上記の3つがあり、借金相談を受けた認定司法書士は、どの方法の債務整理により相談者の生活再建を図るか、ということを考えます。
 
 当事務所では、何度でも相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

土田司法書士事務所