近年、借金問題をとりまく状況は変わりつつあります。平成18年に「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、貸金業法(貸金業規制法)・出資法・利息制限法が改正されたのも一因です。

 この改正により、みなし弁済、グレーゾーン金利という規定が廃止されることになりました。貸金業者の中には、法律の施行を先取りし、利率を法定利率に引き下げるところもでてきました。
 とはいえ、これだけで借金問題が解決できるというわけではありません。利率が下がっただけで、膨れ上がった借金を完済することは難しいでしょう。

 ただ、そのような場合でも、なるべく早めに債務整理をすれば、それ以上の借金額が増える状況から抜け出すことも可能です。
 債務整理は、借金が膨れ上がり、借金の元本はおろか利息すら返済することができなくなった場合に、法律によって債務者の生活を再建させるための方法のことです。

 債務整理には、いくつかの方法があり、債務整理というとまず自己破産が思い浮かぶかも知れません。しかし、自己破産はあくまで最後の手段です。自己破産するまでに、他の手段の債務整理を行うことで、自己破産することなく立て直すことができる場合もあるのです。

 当事務所では、自己破産の他、任意整理・特定調停・個人再生など様々な債務整理のご相談・ご依頼に応じております。また、債務整理の過程で行われることも多い、過払い請求も承っております。
 当事務所にご相談いただくことで、借金問題を解決していただくことができれば幸いですので、この機会にご相談ください。何度でも相談無料です。

土田司法書士事務所