平成18年に「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、貸金業法・出資法・利息制限法が改正されるなど、近年、借金問題をとりまく環境は変わってきました。

 この改正で、みなし弁済やグレーゾーン金利といった規定が廃止されることになり、貸金業者の中には、法律の施行を先取りして利率を法定利率の範囲内に引き下げるところもでてきました。
 とはいえ、これだけで借金問題が解決するというわけではありません。利率が下がったといっても、膨れ上がった借金を完済することは、なかなか難しいものです。。

 ただ、そのような場合でも、早めに債務整理をすることによって、それ以上の借金が増える状況から抜け出すことも十分可能です。
 債務整理は、債務が膨れ上がって、借金の元本も利息も返済することができなくなった場合に、法律によって債務者の生活を再建させる方法です。

 債務整理には、いくつかの方法があり、債務整理というと一般の方には破産が思い浮かぶかと思います。しかし、破産はあくまで最後の手段です。自己破産するまでに、他の方法の債務整理を行うことにより、破産することなく生活を立て直すことができる場合もあるのです。

 当事務所では、個人再生・自己破産・任意整理・特定調停などの債務整理のご相談またはご依頼に応じております。また、債務整理の過程で行われることも多い、過払い請求にも対応しております。
 当事務所にご相談いただくことによって、借金問題を解決していただければ幸いに思いますので、ご相談ください。何度でも相談無料ですので、安心してお問い合わせください。

土田司法書士事務所