過払い金利息の利率について、下級審段階では民事法定利率年5%によるのが一般的でしたが、商事法定利率年6%を認めた判例も増加していていました。

 学説的には、利得者が商人であり、利得物を営業のために利用し収益をあげた場合などには、商事法定利率によるべきであるとされています。

 この点、最高裁判決は、年5%が相当としました。理由として、判決は、「商法514条の適用又は類推適用されるべき債権は、商行為によって生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ、上記過払い金についての不当利得返還請求権は、高利を制限して借主を保護する目的で設けられた利息制限法の規定によって発生する債権であって、営利性を考慮すべき債権ではないので、商行為によって生じたもの又はこれに準ずるものと解することはできないからである」と述べています。

 また、利息の起算日について、過払い金発生日の翌日を起算日とするのが通常です。これを明示した下級審判例もあります。

土田司法書士事務所