ある貸金業者に過払い請求する場合、取引が途中で分断されているかは非常に重要です。

 例えば、ある業者に債務を一度完済してから取引を再開すると、別々の取引とみなされます。その場合でも、完済して間髪入れずすぐに次の取引を始めていれば、一連の取引とみなされ、引き直し計算も一連のものとして行うので、過払い請求しやすくなります。

 別々の取引となってしまった場合、一連の計算ができず、各別の取引として、それぞれの過払い金額を算定して合計額を請求することになります。

 この場合、それぞれの取引で発生した過払い金の合計額を請求できるのであれば問題ないように思えますが、別々で計算するのと一連で計算するのとでは、後者の方が金額が大きくなるので、やはり一連計算できればそれがベストです。

 また、前の取引で過払い金が発生していても、時効消滅していれば過払い金を請求できず、後の取引で過払い金が発生している場合のみ請求できることになります。

土田司法書士事務所