自己破産の手続が終了した後になって、過払い請求をすることが可能か問題となります。

  自己破産をする際、過払い請求権があれば、財産目録にその旨と金額を記載する必要があり、故意にその旨を記載しなければ、財産の隠匿とみなされます。

  したがって、原則として、自己破産終了後に過払い金を請求することはできません。

  しかし、平成18年の最高裁判決より前に自己破産をした場合、まだ過払い金という概念が希薄だったため、その当時に破産をするに際して過払い請求権の存在を申し出なかったとしても、財産の隠匿とはみなされません。

  現に、貸金業者が上記のことを理由に過払い請求に対して支払を拒否した案件で、破産後の過払い請求を認めた判例がいくつかあります。

土田司法書士事務所