任意整理中に貸金請求訴訟を提起されたり、支払督促の申立てをされた場合、原則として、放置することなく対処することが必要です。

 すなわち、訴訟提起に対しては、答弁書を提出し、みなし弁済の主張など看過できない主張がなされているときにはそれに対し反論していく必要があります。

 業者の主張自体問題がない場合には、和解を図っていくことになります。

 支払督促に対しては異議申立てをし、通常訴訟移行後に、訴訟提起の場合と同じ対処をしていくことになります。

 もっとも、債務名義をとられることにマイナスがない場合、すなわち、引き直し計算をしたうえでの請求がなされ、債務者としても自己破産や個人再生の申立てを予定しており、それまでの問、差押えの可能性もない場合(資産がない場合)には、欠席判決を受けるということも考えられます。

 ここでは、貸金請求訴訟、支払督促、給料差押えと破産・個人再生の関係について説明します。

 以下のとおり、破産・個人再生の申立てをした場合、強制執行中止などの対処ができるので、破産・個人再生を予定している場合には速やかにこれらの申立てをすることが重要になります。

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土田司法書士事務所