自己破産における破産手続開始・免責許可の申立てについて、説明します。

  債務者は自ら破産手続開始の申立てをすることができます。

  また、個人である債務者(法人の場合は免責手続の必要がない)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過する日までの間に免責許可の申立てをすることができます。

  したがって、同一書面で破産手続開始・免責許可の申立てをするのが通例です。

  この点、旧破産法366条の2第1項は、「破産者」が免責申立てをなしうるとしていたので、破産宣告がなされた日から起算されると解され、破産申立てと免責申立てに時間的ずれがあって煩雑でした。

  現行破産法は、破産手続開始申立てとともに免責申立てをすることができるとした上、さらに、破産手続開始の申立てを した場合には、同時に免責許可の申立てをしたものとみなす、みなし規定も設けたので、旧法の煩雑さが解消されました。

土田司法書士事務所