こちらの続きです。

 改正前は、非免責債権の制度は存在しませんでしたが、破産手続において非免責債権の制度が存在することとの不均衡が指摘されていました。このようなことから、改正法では、個人再生手続について、非免責債権の制度を導入しました。

 平成17年7月公布の、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によって、破産法・民事再生法・会社更生法の一部改正が行われましたが、個人再生の部分に関しては、再生債権者等が個人再生委員による資料の提出の要求に応じない場合について過料の規定が設けられたこと以外は、表現上の変更であり実質的な改正がされたものではありません。

 個人再生には、給与所得者等個人再生と小規模個人再生がありますが、前者に比べて後者が圧倒的に多く、約8割を占めます。また、小規模個人再生の申立のうち、約9割は非事業者により申し立てられたものであって、これは、政令に基づいて計算された可処分所得額の2年分が負債額に基づく法定最低弁済額を上回ること、小規模個人再生における決議で否決される事案が極めて少ないことから小規模個人再生を選択したものと思われます。

土田司法書士事務所