債務整理をした場合、債務者が所有する不動産がどうなるかは、個別の検討を要します。

  まず、任意整理をする場合、不動産を手放す必要はありません。

  次に、個人再生をする場合、不動産に住宅ローンが設定されていて、それを返済中であれば、住宅資金特別条項を申請してその不動産を維持することができます。既にローンを支払い終えていれば、手放すことになります。

  また、自己破産をする場合、原則として不動産を手放すことになります。例外的に、差押・競売をしても落札されないような価値の低い不動産については、破産後も所有し続けることができます。

土田司法書士事務所