こちらの続きです。

 再生計画案の提出とその審査は次のとおりです。

 まず、住宅資金特別条項として定められる内容は、法定のものに限定されており、①期限の利益回復型、②リスケジュール型、③元本猶予期間併用型、④同意型の4 つです。

 住宅資金特別条項作成上の留意点としては、住宅資金特別条項は選択した上記各項の要件に該当するものでなければなりませんが、リスケジュール型の場合には、期限の利益回復型を定めた場合は認可の見込みがないことが、元本猶予期間併用型の場合には、期限の利益回復型、リスケジュール型を定めた場合には認可の見込みがないことがそれ ぞれ要件とされていることから、この要件該当性もよく検討した上で作成する必要があります。

 また、期限の利益回復型、リスケジュール型、元本猶予期間併用型の場合は、いずれも住宅資金貸付債権の元本・利息・遅延損害金の全額を支払う内容でなければならないので、住宅ローン債権者との間で十分協議した上で条項を作成する必要があります。
 書面決議若しくは意見聴取決定後に上記の全額を支払う内容になっていないことが発見されると、再生計画案に補正できない違法があるものとして、廃止又は不認可とせざるを得ないとされています。

 再生計画の認可要件は次のとおりです。

 住宅資金特別条項を定めた再生計画案の場合、一般の場合よりも認可要件が加重されています。具体的には、一般の場合と同じ不認可要件がある場合に加え、①再生計画の遂行可能性について積極的な見込みの存在が認められない場合、②再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれる場合にも、再生計画は不認可となります。

土田司法書士事務所