債務者の中には、裁判所から届いた支払督促書や訴状を無視する方が、たくさんいらっしゃるようです。確かに、支払う気のない債務や、支払いたいけど支払えない債務について、請求書などが届いても、どうすることもできないし無視するしかないという気持ちは理解できます。

 

 しかし、債権者から届いた請求書・督促状についてはともかく、裁判所から届いた支払督促や訴訟については、無視していると、とんでもない不利益をこうむる可能性があります。

 

 なぜなら、支払督促も訴訟も、債務者が何も主張しないと、申立人や原告の言い分がそのまま正しいものとして裁判所に認識されてしまい、本当はもっと返済しているから債務残高は債権者の主張より少ないはずだとか、既に消滅時効にかかっているので支払う必要がないといった正当な主張も、支払督促や訴訟が確定してしまうと、もはや主張することができなくなるのです。

 

 当事務所の依頼人の方の中にも、訴状を受け取った後にすぐ専門家に相談していれば時効援用により支払わずに済んだのに、結果として数百万円もの債務が残ってしまった例もあります。

 

 貸金業者の債権は、通常5年で時効により消滅しますが、これは期間の経過で当然に消滅するわけではなく、債務者から債権者に書面で主張しなければ、認められません。

 

 確かに、司法書士や弁護士などの専門家に相談するとお金がかかるし、面倒かもしれませんが、当事務所のように相談だけであれば無料の事務所もありますし、今後多大な不利益をこうむる可能性を考えると、困った際は必ず専門家の意見を聞くことも重要です。

土田司法書士事務所