自己破産をすると、原則として自動車の所有権を手放すことになります。

 

 自動車にローンが設定されており、債権者の所有権留保が付いている場合は、所有者は債権者になるので、破産手続を開始すると、自動車は債権者に引き上げられ、自動車を売ってお金に換え、それを残債務に充てる手続が行われます。

 

 他方、ローンが設定されていても、所有権留保が付いていない場合は、所有者は債務者になるので、破産しても自動車ローンの債権者に自動車を引き上げられることはありません。所有権留保があるかどうかは、車検証を見ればわかるようになっています。

 

 上記のように、自動車にローンが設定されていても所有権留保がない場合や、ローンが設定されていない場合、自動車は財産とみなされ、金銭的価値があれば、それをお金に換えて債権者に分配する手続が行われます。

 

 金銭的価値があるかどうかは、岐阜地方裁判所の基準では、普通自動車は初度登録から7年、軽自動車は初度登録から5年経過しているかどうかで決まります。それを経過していれば、仮に売ってお金に換えても、債権者に分配するほどの金額にならないと判断され、債務者の手元に残すことができます。

土田司法書士事務所