自己破産は、債務者が自分で申し立てるのが原則です。しかし、自分で破産を申し立てることは、非常に多くの労力と時間を必要とするため、弁護士や司法書士を通して申し立てることが多いようです。

 

 ここで、自己破産を申し立てる際に必要となる費用について説明したいと思います。

 

 まず、裁判所に納める実費ですが、同時廃止事件では、官報公告費の10,584円と予納郵券代として数千円(債権者の数や管轄裁判所によって異なります。)が必要になるだけです。これが管財事件になると、最低でも20万円ほどが必要となり、債務額によっては、80万円必要になる場合もあります。

 

 この実費は、債務者が弁護士や司法書士などを通さず、自分で申し立てても、同じようにかかる費用です。

 

 次に、弁護士や司法書士などの専門家を通して破産を申し立てる場合は、報酬を支払うことになります。弁護士も司法書士も、報酬額は自由に定めることができるため、事務所などによってかなり異なります。

 

 一般に、自己破産申立における弁護士の報酬の相場は30万円、司法書士の報酬の相場は20万円と言われているようです。なぜこれだけの金額の差が出るかというと、弁護士は申立の代理人になれるのに対し、司法書士は代理人になれず、あくまで書類作成者という立場だからです。

 

 しかし、司法書士も破産事件の送達受取人となることができ、裁判所とのやり取りもすべて司法書士を通して行うため、代理人になれないことの不便さを感じたことはありません。むしろ、いったん弁護士に依頼したものの、報酬が高額なため委任契約を解除して、当事務所に再依頼をされた方も何人かおられます。

 

 このように、弁護士と司法書士に依頼した場合は、実費の他に報酬を支払う必要がありますが、破産は人生に何度もするものではありませんし、自分で申し立てて失敗し、台無しになるよりは、将来のことを見据えて行動した方が絶対に良いと思いますので、破産をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

土田司法書士事務所