債務整理というと、自己破産や個人再生、任意整理がありますが、広い意味では、相続放棄も債務整理の一つと言えます。

 

 相続は、相続人の意思に関わりなく、被相続人が死亡することによって当然に開始し、相続人が知らない間に、被相続人の債務を負っていることも少なくありません。特に、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合は、それが顕著に現れます。

 

 通常、自分が被相続人の債務を相続したかどうかは、債権者からの請求によって発覚しますので、こちらから債務があるかどうかを調べる必要はありません。ただ、預貯金や不動産などの積極財産を相続してしまった後に、多額の債務があることがわかった場合、基本的に相続放棄ができないため、債務がありそうなときは、相続放棄をするのが無難と言えます。

 

 相続放棄の効果は、相続開始つまり被相続人死亡の時にさかのぼって発生し、かつ、絶対的な効果であるため、最初から相続人でなかったことになります。したがって、債権者から請求を受けた場合、裁判所に発行してもらった相続放棄申述受理証明書を提示すれば、もう請求を受けることはありません。

 

 このように、相続放棄も、債務整理の一環として考えることができますので、ご自分が多額の債務を相続したことがわかったら、まず専門家にご相談ください。相続放棄には、それができる期限があるので、なるべく早い解決が求められます。

土田司法書士事務所