任意整理、自己破産、個人再生を問わず、どの債務整理を行っても、今までに滞納した税金・国民健康保険料・国民年金まで免除されるわけではなく、時効にかからない限り、支払義務は続きます。

 

 したがって、債務整理をするしないにかかわらず、滞納している税金等は、別途、市町村役場などと相談して分割によって支払う必要があり、債務整理手続とは関係なく対応していただく必要があります。

 

 もっとも、債務整理をする場合、滞納税金の額は非常に重要な要素となってきます。

 

 例えば、自己破産をする場合、手取り収入額と債務総額との関係で支払不能か否かが判断されますが、一般の債権者(貸金業者や個人など)に対する債務額だけでは破産するほどではなくても、滞納税金額を含めた債務総額が支払不能と判断されれば、破産手続をすることになります。

 

 また、任意整理をする場合、毎月の支払可能額は、滞納税金の支払額を念頭に置いて決めなければいけないので、ここでも重要な要素となります。

 

 いずれにしても、滞納税金の場合、債権者が市町村だから悪質な取立てはしないだろうと安心していると、ある日突然、預貯金が差し押さえられたりするので、非常に厄介です。特に、市町村の場合、一般の民間業者と異なり、職権で債務者の預貯金口座を探し出すことができるため、発見したらすぐに事前通告なく差押をすることもあるので、債務者の生活に重大な影響を与える可能性があります。

 

 市町村はある意味、サラ金よりずっと怖い存在であることを念頭に置いていただければと思います。

土田司法書士事務所