携帯電話会社のソフトバンク㈱の任意整理について説明いたします。

 

 ソフトバンクに滞納料金があると、代理人の弁護士事務所から何度か督促状が届くようです。無視を続けると、法的措置予告通知書と名を変えて届くようになるので、そこで初めて司法書士や弁護士などの専門家にご相談される方も多いと思います。

 

 受任通知を送付すると、約1か月で債権届が届きます。その金額を基に和解交渉を行いますが、ソフトバンクの方針として、原則として10回以内の分割払いにしか応じないものの、事情によっては、それ以上の回数の返済にも応じるというのが方針のようです。

 

 和解の提案は、電話ではなくファクスにて行うよう指示されますので、和解提案書を作成してファクスすると、後日、ソフトバンクより、その和解案に応じるか否かの回答があります。

 

 こちらの和解案に応じてもらえる場合、ソフトバンクの方で和解書を作成して送付してくれるので、それに署名捺印して返送することになります。過怠約款は、他の多く貸金業者と同様、2回となっており、遅延損害金の利率は6%と良心的です。

 

 ただ、ソフトバンクの場合、一度行った和解が過怠約款に該当して無効となった場合、再和解をするにはかなり条件が厳しくなるので、安易に再和解できるという考えは持たれない方がよいと思います。

土田司法書士事務所