自動車ローンの債務を返済中の方が自己破産を申し立てる場合にどうなるかを説明いたします。

 

 まず、自動車ローンを組む場合、所有権留保(ローンを完済するまで、自動車の所有権はローン会社が持つこと)を付けるのが一般的です。この所有権留保を付けている場合に、ローン会社に自己破産をする旨の通知を出すと、間もなく自動車をローン会社である債権者に返還しなくてはならなくなります。

 

 ローンの返済はこの時点でする必要はなくなりますが、この場合、返還された自動車は、ローン会社が売却してお金に換え、残りの債務に充当し、更に残った債務を自己破産で消すことになります。

 

 ただ、所有権留保が付いている場合でも、お住まいの地域や生活スタイルによっては、自動車がないと非常に不便なこともあるため、どうしても自動車を手元に残したい方もいらっしゃると思います。その場合、親族などの第三者がローンの残額を一括完済して自動車をキープするという方法もあります。

 

 もっとも、自動車ローンは通常、100万円単位で設定し、自己破産を決意した時点での債務残高は高額であることが多いので、あまり現実的ではありません。

 

 逆に、同じ自動車ローンでも、所有権留保が付いていないものであれば、自動車を手放すことなく自己破産を申し立てることができますが、その時点での自動車の評価額が一定以上の金額であれば、債権者に分配するため、売却してお金に換える必要があるので、結局は所有権を失うことになります。

 

 まとめますと、自動車ローンで自動車を手放す必要がない場合としては、①所有権留保が付いておらず、かつ、自動車の評価額が数十万円以内に収まっていること、②所有権留保が付いていても、親族などが残債務を一括完済してくれることのいずれかである必要があります。

土田司法書士事務所