今回は、自動車ローンの債務を返済中の方が個人再生を申し立てる場合にどうなるか説明したいと思います。

 

 自動車ローンを返済中に個人再生を申し立てる場合も、所有権留保が付いているときは、ローンの債権者に自動車を引き渡し、売却したお金をローンの残債務に充て、さらに残った債務が対象になるという点で、自己破産と変わりありません。破産だと、残った債務を免除しますが、個人再生だと、減額するという違いがあるだけです。

 

 次に、所有権留保が付いているものの、自動車ローンの残債務が残り僅かで、他の債権者への返済を止めた後でも、自動車ローンだけは完済してしまいたいという場合はどうでしょうか。

 

 この場合、個人再生では、自己破産と違い、特定の債権者にだけ返済をする偏頗弁済が認められているため、自動車ローンのみ返済することも可能です。ただし、個人再生手続に着手した後に自動車ローンの債権者に返済した金額については、本来はあったはずの財産とみなされるため、申立人の財産として計上しなければならず、個人再生認可後の返済額に影響を及ぼすことがあります。

 

 また、所有権留保が付いていない場合、自動車ローンの残債務額が個人再生によって減額されるだけで、自動車は申立人の手元に残すことができます。ただし、その自動車の評価額が高額であれば、申立人の財産として計上されるため、上記と同じく、個人再生認可後の返済額が増える可能性もあります。

 

 いずれにせよ、自動車ローンを返済中の方が個人再生を申し立てる場合は、司法書士や弁護士など専門家からしっかり説明を受けるのが望ましいと言えます。

土田司法書士事務所