過払い金請求権は、最後の弁済期限ないし取引日から10年で消滅時効にかかり、それ以降は、貸金業者に請求しても時効援用をされれば、請求権は消滅します。

 

 では、10年の消滅時効にかかる寸前に過払い請求する場合は、どうすればよいのでしょうか。

 

 この場合、まず配達証明付き内容証明郵便で、過払い請求をします。そうすると、暫定的に消滅時効は中断され、内容証明郵便が相手に届いた日から6ヶ月以内に訴訟を提起することによって、確定的に消滅時効は中断されます。

 

 または、内容証明郵便を送付せず、最初から過払い請求訴訟を提起すれば、消滅時効を中断させることができます。この場合、裁判所から相手に訴状が届いた日ではなく、裁判所に訴状を提出した日をもって、時効は中断されます。

 

 このように、10年の消滅時効にかかる直前になって過払い請求したいと思われた方は、焦ってご自分で請求せず、まず司法書士などの専門家にご相談されるのが無難です。

土田司法書士事務所