自己破産をした場合、保証人の保証債務はどのように処理されるのでしょうか。

 

 まず、破産申立人が親族や知人の保証人である場合、自己破産をすることによって、保証債務はなくなります。既に主債務者が支払不能や滞納となっている状態であっても、また、順調に支払を継続していても、同じように保証人としての義務は消滅します。

 

 次に、破産申立人が主債務者で、親族や知人が申立人の保証人となっている場合は、申立人が破産をすることによって、債権者は保証人に請求をします。請求を受けた保証人が申立人の代わりに債権者に返済をすれば、返済した金額を主債務者に請求できることになりますが、主債務者が破産すれば、回収することはできません。

 

 この場合、保証人が債権者からの請求に対して支払うことができなければ、主債務者と同じように破産を申し立てることになります。あるいは、債権者と分割払いの話し合いが成立すれば、任意整理による返済という選択肢も出てきます。

 

 いずれにせよ、保証債務も、自己破産においては、通常の債務として扱われます。最近の取引では、保証人が主債務者と同じくらい強い責任を負う「連帯保証人」であることが多いので、保証人となる際は、みずからが借入をする覚悟で契約をされた方が良いでしょう。

土田司法書士事務所