住宅資金特別条項付きの個人再生を申し立てる場合、住宅ローン債権者に対しては、従来通り、支払を継続することになります。この条項付きの個人再生の最大の特徴は、住宅を維持したまま、他の債務を減額して債務者の生活を立て直すことにあります。

 

 まず、個人再生の依頼を受けた司法書士や弁護士などの専門家は、すべての債権者に受任通知を送付しますが、その際、一般債権者と住宅ローン債権者とでは、異なる内容の受任通知を送付します。住宅ローン債権者には、「他の債権者と異なり、貴社に対しては、今後もきちんと返済を継続する」旨の連絡をすることによって、個人再生申立への協力を求めることになります。

 

 そして、個人再生を申し立てる際には、住宅ローン債権者発行の①住宅ローン契約書、②抵当権設定契約書、③返済予定表を添付して、個人再生計画の認可を受けられるかどうかについての裁判所の判断を仰ぐことになります。

 

 このように、住宅資金特別状況付きの個人再生の一番大きなメリットは、住宅ローンを維持できることにあり、住宅ローン債権者は、債権者平等の原則の例外として、他の債権者よりも厚い保護を受けることができます。

土田司法書士事務所